サービス概要

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海外の食品添加物の規制は、各国・地域がそれぞれ独自の法令を定めており、日本で使用できる食品添加物が、使用する対象食品の種類や品質によっては、その国では使用できないといった例が多く、使用基準(使用できる食品や最大使用量の制限)と品質規格には注意が必要です。しかし、ほとんどの国の法令はインターネットで確認はできますが、その国の言語で書かれており、英語圏以外の場合は、英訳も入手できない場合がほとんどです。また、しばしば法令の改定が行われますので、最新の法令で確認必要があります。

本サービスでは、加工助剤や容器添加物などの添加物周辺情報を含め、食品開発や輸出に必要な情報を調査し提供いたします。

1.コンサルティング

1.海外の食品添加物規制

 東アジア各国、ASEAN加盟主要国、インド、オーストラリア・ニュージーランド、EU(EEA加盟国)、スイス、ロシア、米国、カナダ、メキシコ、ブラジルの規制情報を提供いたします。また、GSO(サウジアラビアなどの湾岸協力会議加盟国の共通基準)やMERUCOSUL(ブラジルなど南米南部共同市場加盟国)の法令に関する情報を提供いたします。但し、香港については、法令自体が不完全ですので、詳細な規制情報は提供できません。

2.海外の食品に関する各種法令

 加工助剤、表示、容器添加物、新規食品素材など

調査結果レポート(例)

①食品添加物の用途(機能)限定に関する質問

中国では、GB2760-2011の付録A「食品添加剤使用規定」のA.6にあるように、表A.1記載の各添加物の功能(機能)は、それのみに限定されていないと読めるかと思いますが、他国ではどうなのでしょうか?

一般には、使用できる食品が定められている場合、機能(用途)は限定されていないと考えられます。

USAは、使用対象食品・目的・使用量のセットで、添加物あるいはGRAS物質の使用が許可されています。したがって目的には、意図する機能・効果が含まれると考えられますので、機能は許可された範囲に限定されると考えています。

台湾ですと、用途ごとに分かれて記載されていますが、使用制限の欄に「限○○用」と記載されている物質と何も記載されていない物質があります。例えば「抗酸化剤のリストに記載されているが、使用制限欄に「限抗酸化剤用」との記載がない場合は、他の用途で使用しても問題ない」と考えられるのでしょうか?

法令の中に食品添加物の分類について、その分類名の機能・用途以外に使用してはいけないとは書かれていません。使用制限欄に特に記載がない場合は、問題はないと考えられます。

シンガポールでは、Eight Scheduleの Permitted General Purpose Food Additivesに記載の添加物以外は、各々の定められた用途以外での使用は不可なのでしょうか?例えば、26.Sequestrantsに記載の物質を別の用途で使用することは不可なのでしょうか・

Regulation中(各食品の条項とSchedule)で使用できる食品が定められていますので、その範囲内では用途(機能)は問われないものと考えられます。

下記成分についてEUの食品添加物規制が適用されるかどうかご教授願えないでしょうか。もしくは、どこを調べたら良いのか、質問したら良いのかを教えていただけないでしょうか。

低分子ヒアルロン酸、マンゴスチンエキス、コラーゲンペプチド

・3成分とも、食品添加物規制は適用されないと考えられます。

 低分子ヒアルロン酸とマンゴスチンエキスは、Novel FoodあるいはNovel Food Ingredients(REGULATION (EC) No 258/97)に該当するものと思われますので、市販しようとする加盟国の管轄当局にRequestを提出する必要があります。詳細は、Regulation No.258/97で確認してください。

 コラーゲンペプチドは、食品添加物規制及びNovel Foodの規制いずれも適用されない食品素材である可能性が高いと思われますが、このような場合は証拠となる規則や当局の見解などを見つけにくい場合が多く、個人的見解であることにご理解をお願いいたします。

・コラーゲンペプチド:魚の鱗から抽出したコラーゲンを酵素分解し、粉末化したもの。平均分子量3000。

魚の鱗は魚ゼラチンの原料として以前から使われていたようで、コラーゲン加水分解物も同様に使用されていた可能性があります。また、食品添加物規則にある蛋白加水分解物とも考えられます。Regulation 258/97のArticle1(2)には、これまで(具体的には1997年5月15日以前)EU域内で広く人に消費されているものには適用しないとありますので、それ以前から使用されていたという情報があるかどうか調査してみてはいかがでしょうか。

・低分子ヒアルロン酸:微生物発酵で生成したヒアルロン酸を酵素で低分子化したもの。平均分子量3000のヒアルロン酸Na。

 雄鶏の鶏冠から抽出したヒアルロン酸が、Novel Food Ingredientとされていますので、これも同じくNovel Food Ingredientとおもわれます。

・マンゴスチンエキス:マンゴスチン(Garcinia mangostana L.)の果皮から、熱水あるいは含水エタノールで抽出し、粉末化したもの。植物エキスの使用可否はどのように確認したら良いでしょうか。

食用される部分のエキスは、フレーバーの規則&食品添加物規則の対象外ですが。抽出溶媒は規制されています。マンゴスチンは、通常果肉部分のみが食用となり、皮の部分は、東南アジアなどでは薬用ほかに使用されていますが、EU域内では広く人に消費されているとは言えませんので、Novel Food Ingredientです。

EUのNovel Foodに関するサイトには、Novel Food catalogueがあります、ここで検索すると、マンゴスチンが掲載されています。

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm


2.社内研修への招聘

社内研修については、「 ㈱テックデザイン 社内研修サービス 」よりお問合せ・お申込みください。実施手順、料金等はテックデザインのシステムに準拠します。
●テーマとプログラム
① 食品分野における界面化学と乳化剤の基礎:4.0時間(3.5時間+質疑30分)
 1.界面活性剤としての食品用乳化剤: 界面(表面)張力と界面活性剤、HLB、界面活性剤の気品的な性質
 2.食品用乳化剤の種類、用途、製造: 日本で使用できる食品用乳化剤と主な機能、海外の規制との違い、製造方法
 3.食品用乳化剤の機能: 乳化、可溶化、分散、起泡と消泡、デンプン複合体形成、タンパク質改質など
② 日本及び海外の食品添加物規制:4.0時間(3.5時間+質疑30分)
 1.日本の規制と各国規制の違い
 2.CODEX委員会とJECFA
 3.各国・地域の規制(ご希望に応じてプログラムを作成いたします)

●料金(目安)
150,000円(税抜): 半  日(4時間程度/13:00~17:00)
 ※ 別途、交通費をご請求します。公共交通機関を利用した最短経路・料金で構いません
 ※ 遠方のため前泊が避けられない場合は、宿泊費もご請求させていただきます【講義可能テーマ】

 

3.執筆

専門誌への執筆経験は多数ございます(「イベント・実績」をご参照ください)。
テーマも可能な限り対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。
内容の詳細などはお気軽にお問合せ下さい。

【備考】
※別途、交通費をご請求します。公共交通機関を利用した最短経路・料金で構いません
※遠方のため前泊が避けられない場合は、宿泊費もご請求させていただきます